新型コロナウイルスにより、影響を被った事業者救済措置として「セーフティネット保証4号」「セーフティネット保証5号」という制度が発表されました。
その項目の中に、「借入債務の80%・100%を保証」とありますが、具体的にどのような保証を受けられるのかがわかりにくいので解説致します。
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「信用保証制度」と「信用保証協会」について
信用保証制度:中小企業者が金融機関から事業資金を借り入れる際、信用保証協会が公的な保証人になることで、資金の融通を円滑にするという制度
信用保証協会:信用保証協会は、信用保証協会法に基づき、中小企業・小規模事業者の金融円滑化のために設立された公的機関です。事業を営んでいる方が金融機関から事業資金を調達される際、信用保証協会は「信用保証」を通じて、資金調達をサポートします
参考:全国信用保証協会連合会
つまり、中小企業がお金を借りたいと思った時に、信用保証協会が保証人になってくれることでお金を借りられる制度を「信用保証制度」と言います。
セーフティネット保証制度4号・5号の概要
セーフティネット保証制度4号、5号の概要についてご紹介します。
セーフティネット保証制度4号
①対象資金:経営安定資金
②保証割合:100%保証
③保証限度額:一般保証とは別枠で2億8,000万円(※セーフティネット保証5号とは併用可だが、同じ枠になる)
セーフティネット保証制度5号
①対象資金:経営安定資金
②保証割合:100%保証
③保証限度額:一般保証とは別枠で2億8,000万円(※セーフティネット保証5号とは併用可だが、同じ枠になる)
「借入債務の80%・100%を保証」とは
信用保証制度と信用保証協会について簡単に整理しましたが、セーフティネット保証制度の「借入債務の80%・100%を保証」とは、100%であればお金借りる時に100%保証人になってあげます、ないしは80%までは保証になってあげます、ということです。